行政処分に関するお詫びとご説明
関係者の皆様
平素より格別のご支援とご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、弊社において貨物自動車運送事業法等関係法令の違反があり、令和7年1月27日、東北運輸局より警告及び事業用自動車の使用停止命令(10日車)がなされました。関係者の皆様にも多大なるご迷惑、ご心配をおかけいたしましたこと、心より深くお詫び申し上げます。
違反及び処分の具体的内容は以下の通りになります。
1.違反した法令等
輸送の安全を確保するための国土交通省令で定める事項を遵守していなかった。(貨物自動車運送事業法第17条第4項)
①運転者に対する指導及び監督を適切に行っていなかった。(貨物自動車運送事業安全規則第10条第1項)
②高齢運転者に対する特別な指導を適切に行っていなかった。(貨物自動車運送事業安全規則第10条第2項)
2.違反の具体的内容
①年間12項目の安全会議につき、未受講の従業員が数名存在したこと。
②適性診断につき、未受講の従業員が数名存在したこと。
③65歳以上の適性診断につき、未受講の従業員が数名存在したこと。
3.処分
事業用自動車の使用停止処分(10日車)
この度の処分を受け、上記の未実施事項は即日履行するよう対応いたしました。今後、このような未実施事項の無いように社内管理・従業員教育を徹底してまいります。本件違反及び処分により、皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、重ねて深くお詫び申し上げます。
なお、本件違反及び処分につき、弊社従業員の飲酒運転事故が監査の端緒となっておりました。しかしながら、本件飲酒運転事故当時、弊社におけるアルコールチェック体制は以下の通りであり、弊社における管理監督上の過失はございませんでした。
①アルコールチェックシステム
携帯電話及びアルコール検知機を用いて、①送信者名 ②本人画像 ③検知数値 ④送信場所 ⑤その他詳細 を、従業員が弊社事務所に対して送信させ
ておりました。アルコールチェックは24時間体制で行い、夜間は常駐の夜勤者が行っておりました。
②アルコールチェックの回数
対面点呼時:1日2回(出発時、及び帰庫時または最終点呼時)
遠隔での勤務時:1日3回(中間点を含む)
本件飲酒運転事故につき、弊社は警察及び東北運輸局並びに青森運輸支局より調査・監査を受けましたが、いずれの調査・監査においても、弊社に管理監督上過失があるとの判断はなされませんでした。従いまして、本件処分は、本件飲酒運転事故を理由になされたものではないことを、念の為申し添えさせていただきます。
弊社は、本件飲酒運転事故の発生を受け、再発防止のため、より厳格なアルコールチェック体制を構築してまいります。詳細につきましては「飲酒運転に関するお詫び」をご確認くださいますようお願い申し上げます。
改めまして、本件違反及び処分により、皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、重ねて深くお詫び申し上げます。
令和7年2月5日
株式会社八戸急行
代表取締役社長 北上 幸康
飲酒運転事故に関するお詫び
本件事故の被害に遭われた方、及び関係者の皆様
平素より格別のご支援とご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、弊社従業員が業務中に飲酒運転を行うという、社会的に決して許されない行為によって事故を引き起こし、被害を及ぼす事態となりました。被害に遭われた方はもちろ
んのこと、関係者の皆様にも多大なるご迷惑、ご心配をおかけいたしましたこと、心より深くお詫び申し上げます。
弊社では、従業員のアルコールチェックにつき、従前精密な画像転送システムを用いて厳重に行っていたところですが、今回の事態を厳粛に受け止め、再発防止と信頼回復に向
け、以下の再発防止対策を実施いたします。
1.社内管理体制の強化
本件事故当時、弊社ではアルコールチェック(点呼)を一日2回(出発時、帰庫時)、遠隔地での業務では(中間点呼含む)一日3回24時間体制で行っておりました。しかしな
がら、再発防止のため、下記項目を追加いたしました。
①点呼時におけるアルコールチェック体制の見直しと徹底強化
通信機器や測定機器に不具合が発生した場合は検知数値の確認を必ず行い、数値が測れない場合は運行停止することといたします。
②飲酒運転防止のための新たな社内規定の策定および運用開始
本件事故の発生を受け、すでに策定・実施をいたしております。
2.従業員教育の徹底
①飲酒運転の危険性を再認識させる研修の実施
本件事故の発生を受け、すでに研修を行っております。
②運転業務従事者の意識向上を目的とした講習の定期実施および義務化
本件事故の発生を受け、すでに実施し、以後年間実施項目に策定しております。
3.再発防止策の導入
①アルコール検知機の入れ替え
アルコール検知器を最新型(AI搭載)のものに入れ替え、より厳密な管理体制を確立いたします。
②管理責任者による監督体制の強化と責任範囲の明確化
管理責任者による監督体制を強化し、また責任の範囲を明確にすることにより、再発の防止に努めます。
弊社は今後、これらの取り組みを継続的に実施し、再発防止に努めてまいります。また、皆様からの信頼を一日も早く取り戻すべく、全社一丸となって尽力いたします。
改めまして、本件事故により、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、重ねて深くお詫び申し上げます。
なお、弊社は、令和7年1月27日、東北運輸局より警告処分及び事業用運転自動車の使用停止処分(10日車)を受けました。当該処分は、本件事故を監査の端緒としてな
されたものですが、本件事故とは無関係の法令違反によりなされたものです。詳細につきましては「行政処分に関するお詫びとご説明」をご確認くださいますようお願い申し上
げます。
令和7年2月5日
株式会社八戸急行
代表取締役社長 北上 幸康



株式会社八戸急行
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