行政処分に関するお詫びとご説明
関係者の皆様
平素より格別のご支援とご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、弊社において貨物自動車運送事業法等関係法令の違反があり、令和7年1月27日、東北運輸局より警告及び事業用自動車の使用停止命令(10日車)がなされました。関係者の皆様にも多大なるご迷惑、ご心配をおかけいたしましたこと、心より深くお詫び申し上げます。
違反及び処分の具体的内容は以下の通りになります。
1.違反した法令等
輸送の安全を確保するための国土交通省令で定める事項を遵守していなかった。
(貨物自動車運送事業法第17条第4項)
①運転者に対する指導及び監督を適切に行っていなかった。
(貨物自動車運送事業安全規則第10条第1項)
②高齢運転者に対する特別な指導を適切に行っていなかった。
(貨物自動車運送事業安全規則第10条第2項)
2. 違反の具体的内容
①年間12項目の安全会議につき、未受講の従業員が数名存在したこと。
②適性診断につき、未受講の従業員が数名存在したこと。
③65歳以上の適性診断につき、未受講の従業員が数名存在したこと。
3.処分
事業用自動車の使用停止処分(10日車)
この度の処分を受け、上記の未実施事項は即日履行するよう対応いたしました。今後、このような未実施事項の無いように社内管理・従業員教育を徹底してまいります。本件違反及び処分により、皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、重ねて深くお詫び申し上げます。
なお、本件違反及び処分につき、弊社従業員の飲酒運転事故が監査の端緒となっておりました。しかしながら、本件飲酒運転事故当時、弊社におけるアルコールチェック体制は以下の通りであり、弊社における管理監督上の過失はございませんでした。
(1)アルコールチェックシステム
携帯電話及びアルコール検知機を用いて、①送信者名 ②本人画像 ③検知数値 ④送信
場所 ⑤その他詳細 を、従業員が弊社事務所に対して送信させておりました。アルコール
チェックは24時間体制で行い、夜間は常駐の夜勤者が行っておりました。
(2)アルコールチェックの回数
対面点呼時 :1日2回(出発時、及び帰庫時または最終点呼時)
遠隔での勤務時:1日3回(中間点を含む)
本件飲酒運転事故につき、弊社は警察及び東北運輸局並びに青森運輸支局より調査・監査を受けましたが、いずれの調査・監査においても、弊社に管理監督上過失があるとの判断はなされませんでした。従いまして、本件処分は、本件飲酒運転事故を理由になされたものではないことを、念の為申し添えさせていただきます。
弊社は、本件飲酒運転事故の発生を受け、再発防止のため、より厳格なアルコールチェック体制を構築してまいります。詳細につきましては「飲酒運転に関するお詫び」をご確認くださいますようお願い申し上げます。
改めまして、本件違反及び処分により、皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、重ねて深くお詫び申し上げます。
令和7年2月5日
株式会社八戸急行
代表取締役社長 北上 幸康
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